大学版画学会
The Committee of University of Art & Print Studies in Japan

◆ 「学会の歩み」 会長挨拶
 近日中のアップします。
大学版画学会 会長 木村秀樹


◆ 大学版画学会会則
第1章 総 則
第1条 本会は大学版画学会と称する。
第2条 本会は会員相互の協力により大学に於ける版画教育の進歩発展をはかることを目的とする。
第3条 本会は会務遂行上、事務局を設置する。
第2章 事 業
第4条 本会は第2条の目的を達成するため下記の事業を行う。
    1、全国大学版画展、国際交流展等の開催     
    2、学会誌の刊行その他研究調査に関する事業。     
    3、研究発表(公開セミナー等)の開催     
    4、その他必要と認めた事業及び活動。
第3章 組 織
第5条 本会は会員を以て組織の主体とする。
第6条 会員は版画教育及び研究に携わり、本会の目的に賛同する個人とする。入会には会員の推薦により、総会の承認を経て細則に定められた年会費を納入する。
第7条 本会に名誉会員,賛助会員,相談役,顧問をおくことが出来る。
    1、名誉会員は版画教育に特別の功労のあった人で役員会が推薦し総会で決める。     
    2、賛助会員は本会の主旨に賛同し事業活動を援助する団体または個人で役員会の承認を経て細則に定められた年会費を納入する。     
    3、相談役,顧問は役員会の推薦により選出し、必要に応じ会に協力する。
第8条 本会の事業を運営するために次の役員をおく。     
    1、会長  1名     
    2、事務局長  1名     
    3、運営委員  若干名     
    4、監事  2名
第9条 会長は本会を代表する。
第10条 事務局長は庶務会計事務を総括する。
第11条 運営委員は役員会に出席し会務を審議し運営に当たる。役員会が必要と認めた場合、専門委員会を編成することが出来る。
第12条 会長,事務局長、運営委員,及び監事は役員会で協議選出し総会の承認を経て決定する。役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
第4章 運 営
第13条 本会の会議は会員総会,役員会で行う。     
    1、会員総会は年1回開催し本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。会長は必要に応じて臨時総会を召集することが出来る。
    2、会員総会は会員の過半数の出席を以て成立する。議決は出席会員の過半数による。但し委任状は出席数とする。     
    3、役員会は随時会長が召集し本会の運営企画を行う。専門委員会もこれに準ずる。
第5章 会 計
第14条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。会計監査は監事が行う。
第15条 本会の運営経費は会員,賛助会員の会費その他を以てこれに当てる。
細 則
1、会員は年額4,000円の会員会費を納入する。
2、会員が退会を希望する際には退会届を事務局に提出し総会の承認を得なければならない。
3、会員の死亡に際してはその都度会長が指示する。
4、賛助会員は年額1口,30,000円を納入する。
附 則
★この会則は昭和49年11月3日よりこれを施行する。
★平成12年7月8日改訂。



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